太陽光発電を行なう際、売電収入が発生します。
ここで、売電収入に税金が掛かってくるのかと疑問に思いますが、多くの住宅用太陽光発電の場合、雑所得としてみなされます。
ここでは、雑所得とその税率について解説していきます。
雑所得とはどういったもの?
税金には、所得税、法人税、源泉所得税、消費税、譲渡所得、印紙税、相続税、酒税、贈与税などがあります。
雑所得とはこのどれにも当てはまらない所得の事を指します。年金や印税、サラリーマンの方ではそれ以外の収益などが該当します。
雑所得を含む10種類の税金があり、雑所得にも課税される事を理解しておきましょう。
太陽光発電での売電収入で雑所得は適応されるのか?
太陽光発電の売電収入には、原則として税金がかかります。しかし、売電での所得が20万円以下は申告の義務はありません。
売電収入に対してではなく、経費を差し引いた金額が雑所得として見られます。仮に売電収入が100万あったとして、経費が100万掛かるのであれば、0円の所得なので税金は発生しないと言うことになります。
雑所得の税率の計算と申告
太陽光発電での雑所得として、10kw以上の住宅用太陽光発電は全額買取を行なう事ができますが、そういった場合でないのであれば、雑所得とされます。
売電収入から導入費用を経費として抜いたものが20万円未満の場合は雑所得としての申告は必要ありません。
※税率はあくまでも所得に応じて変わってくるものですのでご注意ください。
実際の減価償却率を使った事例を参考にしてみて下さい。
規模:10.5kW
初期費用:440万円
年間発電量11.500kwhの場合
売電収入 11.500kwh×37.8円=434.700円
雑所得 売電収入-必要経費
必要経費 システム価格×減価償却率
減価償却率 0.059%
必要経費 440万円×0.059=259.600円
雑所得 434.700円-259.600円=175.100円
売電収入の高い場合で想定した計算でも、10kwを超えるものとして想定した雑所得が20万円以下なので、申告の必要はないです。
借入金は必要経費とみなされるのか?
雑所得で必要経費となるのは、利息部分のみとなります。業務用資産として太陽光発電を購入した時に発生した借入金の利息などは必要経費とされます。
「元金の部分はなぜ落ちないのか?」と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、お金を借りた分は売上とはみなされないからですね。
300万円のローンを組む場合、収入として入れないのに、毎年30万返済をすればそれが必要経費で落ちると言われても違いますよね。当然、経費の対象になるのは、太陽光発電を購入するための借入金の利息のみになります。住宅ローンなども経費には入りません。
申告の必要がある場合は?
売電収入が20万円以上ある場合は申告をする義務が発生します。上記の式に当てはめた場合、20万円を超えてしまうと確定申告の義務が生じます。
また、年金なども雑所得とされますので、それと合わせて、所得が20万円以上になる場合などにも申告が必要になります。公的年金等の計算は源泉徴収票税額=(公的年金等支給金額-控除額)×5%で計算されます。
また、年収が2000万円以上の方は雑所得が20万円以下などに該当していても確定申告が必要になります。
ご面倒な方は
これらの難しい税金の事は、複数の販売店から資料を取り寄せるとすぐに解決します。
1社だけから資料取り寄せた場合、「この税金の計算は正しいのか?」「ウソを付いているかもしれない」と疑念はつきませんが、3社から同様の資料を取り寄せて数値が正しい場合、信頼性も上がりますよね。
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